第1条 | 当支部は東京都印刷工業組合(以下本部と称す)定款第52条(支部の設置)の定めに基づいて設置する。 |
第2条 | 当支部は東京都印刷工業組合新宿支部と称する。 |
第3条 | 当支部の事務所は 〒162-0044 東京都新宿区喜久井町4番地 ㈱新宿支部印刷会館内に置く。 |
第4条 | 当支部は本部定款第1条(目的)を尊守し支部員相互の親睦ならびに事業の健全なる向上発展を図ることを目的とする。 |
第5条 | 当支部は第4条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
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第6条 | 当支部は原則として新宿地区内に印刷業を営む者で東京都印刷工業組合員をもって組織する。 |
第7条 | 当支部に新規所属しようとする者は当該地区の班長の推薦を経て役員会の承認を得なければならない。 |
第8条 | 当支部組合員は支部運営に要する経費を負担する義務を負う。なお当支部の支部費は本部組合費の48%とし、各種催物などの参加費は開催ごとに決定する。 |
第9条 | 支部賦課金の減免は本部賦課金徴収規定に準拠し、当該組合員は書面にて支部長宛願出し、支部役員会の承認を受ければならない。 |
第10条 | 当支部組合員は本部定款第8条(事業者台帳の作成)及び事業者台帳作成規約により毎年事業者台帳を提出しなければならない。 |
第11条 | 当支部組合員が脱退するときは本部定款第11条(脱退)の定めに準拠するものとする。 |
第12条 |
当支部組合員が本部定款第12条(除名)に抵触し、また次の各1項に該当するときは総会または役員会の議決により、当支部より除名することができる。 この場合において当支部は総会あるいは役員会の開催日の10日以前にその組合員に対してその旨を通知し、かつ総会あるいは役員会において弁明をする機会を与えるものとする。
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第13条 | 当支部に下記の役員を置く
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第14条 | 役員の職務
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第15条 | 役員の選出
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第16条 | 当支部役員の任期は2年とする。 補欠のため選出された者の任期は前任者の残存期間とする。役員欠けたるときは選考委員会に諮り役員会で決定する。役員は任期満了後であっても後任者が就任するまではその職務を行なうものとする。 |
第17条 | 当支部は役員会の推薦により顧問及び相談役を置くことが出来る。顧問・相談役の任期は2年とする。 顧問は支部長の経歴ある者又は本部・支部組合活動に貢献したる者より、相談役は副支部長の経歴ある者又は支部組合活動に貢献したる者の中より推薦する。支部長は顧問・相談役会を開き組合の重要事項に付き諮問し顧問・相談役は意見を述べることが出来る。 |
第18条 | 当支部の会議は総会、役員会及び班会議とする。 |
第19条 | 総会は通常総会及び臨時総会とする。 |
第20条 | 通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に支部長が招集する。 |
第21条 | 臨時総会は正副支部長、役員会が必要と認めたとき、及び当支部組合員の3分の1以上の請求があったとき支部長が招集する。 |
第22条 | 当支部組合員は、総会において各1票の議決権を有する。総会の議決は出席した組合員(委任状出席を含む)の過半数で決める。 可否同数のときは議長がこれを決める。 ただし、第12条(除名)及び第33条(当規約の改廃)については組合員3分の2以上の出席(書面及び代理人による委任状出席を含む)を要し、出席者の3分の2以上の賛意をもって決める。 |
第23条 | 役員会は必要に応じて支部長が招集する。 |
第24条 | 役員会の議決は当規約22条に準拠し出席した役員の過半数で決める。役員においてやむを得ない理由により出席できないときは、あらかじめ通知のあった事項について書面により役員会の議決に加わることができる。 |
第25条 | 班会議は必要に応じ、または支部長の要請により班長が招集する。 |
第26条 | 支部事業の円滑なる運営を図るため支部の下部組織として班及び部会を置く。 |
第27条 | 班の地区別は役員会で定める。 |
第28条 | 班及び部会に関することはそれぞれの定めるところによる。 |
第29条 | 当支部の運営に要する経費は支部費及びその他の収入を以ってこれにあてる。 |
第30条 | 当支部の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。 |
第31条 | 当支部の収支決算は監査及び役員会の審査を経て通常総会においてその承認を得なければならない。 |
第32条 | 当規約の定めにない事項は、役員会で「運営規定」を定め運営することができる。 |
第33条 | 当規約の改廃は第22条(総会の決議)による。 |
第34条 | 当規約は平成10年5月16日改正、同日より実施する。 |