第1章 総則

第1条 当支部は東京都印刷工業組合(以下本部と称す)定款第52条(支部の設置)の定めに基づいて設置する。
第2条 当支部は東京都印刷工業組合新宿支部と称する。
第3条 当支部の事務所は 〒162-0044 東京都新宿区喜久井町4番地 ㈱新宿支部印刷会館内に置く。
第4条 当支部は本部定款第1条(目的)を尊守し支部員相互の親睦ならびに事業の健全なる向上発展を図ることを目的とする。

第2章 事業

第5条 当支部は第4条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
  1. 本部が行う施策に対する協力。
  2. 本部において必要とする各種調査ならびにこれら報告に関する事項。
  3. 当支部組合員相互の親睦ならびに向上のための各種研修会、
    見学会などの催物の開催。
  4. 当支部組合員及び従業員の福利厚生のための各種催物などの開催。
  5. 当支部関係団体への協力及び支援。
  6. 当支部員の慶弔に関する事項。
  7. その他本部及び当支部の目的達成に必要な事項。

第3章 組合員

第6条 当支部は原則として新宿地区内に印刷業を営む者で東京都印刷工業組合員をもって組織する。
第7条 当支部に新規所属しようとする者は当該地区の班長の推薦を経て役員会の承認を得なければならない。
第8条 当支部組合員は支部運営に要する経費を負担する義務を負う。なお当支部の支部費は本部組合費の48%とし、各種催物などの参加費は開催ごとに決定する。
第9条 支部賦課金の減免は本部賦課金徴収規定に準拠し、当該組合員は書面にて支部長宛願出し、支部役員会の承認を受ければならない。
第10条 当支部組合員は本部定款第8条(事業者台帳の作成)及び事業者台帳作成規約により毎年事業者台帳を提出しなければならない。
第11条 当支部組合員が脱退するときは本部定款第11条(脱退)の定めに準拠するものとする。
第12条 当支部組合員が本部定款第12条(除名)に抵触し、また次の各1項に該当するときは総会または役員会の議決により、当支部より除名することができる。
この場合において当支部は総会あるいは役員会の開催日の10日以前にその組合員に対してその旨を通知し、かつ総会あるいは役員会において弁明をする機会を与えるものとする。
  1. 組合費、その他負担金の支払を怠り催告を受けて1ヶ月以内にその義務を履行しないとき。
  2. 当支部の事業を妨げ、または体面を損傷し、その他当支部の目的に反する行為があった時。
  3. 当支部規約及び規定に反する行為があったとき。

第4章 役員

第13条 当支部に下記の役員を置く
  1. 支部長   1名
  2. 副支部長  5名以内(うち1名は会計を担当する)
  3. 班長    12名以内(班長は副班長を置くことができる)
  4. 幹事    若干名
  5. 監査    2名
  6. 書記    2名以内
第14条 役員の職務
  1. 支部長は支部を代表し、業務を執行する。副支部長は支部長を補佐し、支部長が事故または欠員のときはその職務を定めた順位により代行する。
  2. 班長は所属の班を代表し支部事業に協力して班務を執行する。副班長は班長を補佐する。
  3. 幹事は本部委員を以って構成し、本部事業の推進ならびに支部の運営に協力する。
  4. 会計は支部の経理の一切を掌る。
  5. 監査は支部の経理を監査する。
  6. 書記は諸会議の記録を担当する。
第15条 役員の選出
  1. 正副支部長及び監査は選考委員会によりその候補者を選考し総会において決定する。選考委員会は各部会の部会長(青年部会長を除く)と役員会で選ばれた選考委員5名によって構成する。
  2. 班長、副班長は各班で選出し支部長が委嘱する。
  3. 本部役員候補者(理事及び幹事)の選出は、原則として支部執行部経験者(顧問、相談役及び正副支部長)より選出する。
    ただし本部推薦の者は除く。
    また候補者選考にあたっては、顧問、相談役、正副支部長の内より選考委員若干名を選出し、候補者の推薦作業を行ない、顧問、相談役に報告した後に、支部総会の議により選出する。
  4. 本部役員推薦会議委員の選出に当たっては、本部定款第25条(役員の選任)に関する推薦会議の推薦委員は、支部総代を代表するため、支部長がこれにあたるものとする。
    ただし、支部総代の過半数の承認を得なければならない。
  5. 総代の選出は、本部定款第33条(総代の選挙)に拠るものとする。
    ただし、立候補者のない場合は、原則として支部運営経験者(顧問、相談役、正副支部長、班長及び部会長)より候補者を選出する。なお支部長は前項の定めにより候補者の中に含むものとする。
  6. 本部各種委員会等の委員の選出は、支部役員会の諮問を経て支部長が推薦する。
  7. 東京青年印刷人協議会の議員を選出するに当たっては支部長及び青年部会長の協議により選出する。
第16条 当支部役員の任期は2年とする。
補欠のため選出された者の任期は前任者の残存期間とする。役員欠けたるときは選考委員会に諮り役員会で決定する。役員は任期満了後であっても後任者が就任するまではその職務を行なうものとする。

第5章 顧問・相談役

第17条 当支部は役員会の推薦により顧問及び相談役を置くことが出来る。顧問・相談役の任期は2年とする。
顧問は支部長の経歴ある者又は本部・支部組合活動に貢献したる者より、相談役は副支部長の経歴ある者又は支部組合活動に貢献したる者の中より推薦する。支部長は顧問・相談役会を開き組合の重要事項に付き諮問し顧問・相談役は意見を述べることが出来る。

第6章 会議

第18条 当支部の会議は総会、役員会及び班会議とする。
第19条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
第20条 通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に支部長が招集する。
第21条 臨時総会は正副支部長、役員会が必要と認めたとき、及び当支部組合員の3分の1以上の請求があったとき支部長が招集する。
第22条 当支部組合員は、総会において各1票の議決権を有する。総会の議決は出席した組合員(委任状出席を含む)の過半数で決める。
可否同数のときは議長がこれを決める。
ただし、第12条(除名)及び第33条(当規約の改廃)については組合員3分の2以上の出席(書面及び代理人による委任状出席を含む)を要し、出席者の3分の2以上の賛意をもって決める。
第23条 役員会は必要に応じて支部長が招集する。
第24条 役員会の議決は当規約22条に準拠し出席した役員の過半数で決める。役員においてやむを得ない理由により出席できないときは、あらかじめ通知のあった事項について書面により役員会の議決に加わることができる。
第25条 班会議は必要に応じ、または支部長の要請により班長が招集する。

第7章 組織

第26条 支部事業の円滑なる運営を図るため支部の下部組織として班及び部会を置く。
第27条 班の地区別は役員会で定める。
第28条 班及び部会に関することはそれぞれの定めるところによる。

第8章 会計

第29条 当支部の運営に要する経費は支部費及びその他の収入を以ってこれにあてる。
第30条 当支部の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第31条 当支部の収支決算は監査及び役員会の審査を経て通常総会においてその承認を得なければならない。

第9章 付則

第32条 当規約の定めにない事項は、役員会で「運営規定」を定め運営することができる。
第33条 当規約の改廃は第22条(総会の決議)による。
第34条 当規約は平成10年5月16日改正、同日より実施する。